売る前のリフォーム、どこまでやる?── 価値を上げて売るための4つの視点
「売る前にリフォームした方が、高く売れますか?」
査定のご相談で、いちばんよくいただく質問です。答えは「どこに、いくらかけるか次第」です。同じお部屋でも、手を入れてからお出しするかどうかで、見ていただける方の層も、決まるまでの早さも変わります。今回は、売る前に手を入れるときの考え方を4つの視点で整理しました。

視点① 買主は「そこで暮らす姿」が見えたときに動きます
お住まいを探している方は、まず写真と間取り図で候補を絞り、そのうえで実際に見て決めます。このときに効いてくるのが、そのお部屋で暮らしている自分を思い浮かべられるかどうかです。
水回りが古いまま、壁紙に生活の跡が残ったままだと、買主は「入居までにあといくらかかるだろう」と、そこから逆算して考えはじめます。整えた状態でお出しできれば、その引き算が起きません。同じお部屋でも、印象が変わるだけで比較検討に残りやすくなります。
視点② 効くのは「買主が最初に目を留める場所」です
とはいえ、すべてを新しくすればよいというものでもありません。費用が返ってきやすいのは、買主が真っ先に見る場所です。
- 水回り(キッチン・浴室・洗面) ── 毎日使う場所で、入居後にご自分で入れ替えるとなると負担が大きい部分です
- 壁紙と床 ── 面積が広く、写真の印象をいちばん左右します
- 玄関まわり ── 内覧で最初に目に入り、全体の印象を決めます
反対に、間取りを大きく動かす工事は、費用の割に評価につながらないこともあります。大事なのは金額の大きさではなく、かけた場所が売却価格に返ってくるかどうか。ここを見極めるのが私たちの仕事です。
視点③ 手を入れる場所は、状態を「見える化」してから決めます
どこに手を入れるかを決めるときに役立つのが、建物状況調査(インスペクション)です。専門の資格を持つ調査員が、構造や雨漏りに関わる部分を目視などで確認するもので、既存住宅の売買で広く使われるようになりました。
宅地建物取引業法の改正により、2018年(平成30年)4月1日から、私たち宅建業者は媒介契約を結ぶ際に「調査を行う者のあっせんに関する事項」を書面に記載してお渡しすることが義務づけられています。さらに2024年(令和6年)4月1日からは、あっせんを「無」とする場合にその理由も記載することになりました。
状態がはっきりすれば、「ここに手を入れれば価値が上がる」「ここは触らなくてよい」の線引きができます。工事の順番も決めやすくなり、買主に安心して見ていただく材料にもなります。
視点④ 工事費と売却価格を、同じテーブルの上で見る
ここがいちばん大切なところです。
工事の見積もりは工事会社、売却の見通しは不動産会社――と分かれていると、「この工事をしたら、いくらで売れるようになるのか」を誰も答えてくれません。結局、売主さまがご自分で足し算をすることになってしまいます。
エイジレス不動産は、売買の仲介だけでなくリノベーションも自社で手がけています。ですから「この工事にいくらかかるか」と「その工事が売却にどう効くか」を、同じテーブルの上に並べてお話しできます。窓口がひとつなので、工事の段取りと売り出しの時期も一緒に組めます。
元町・山手・石川町という土地のこと
中区は、街並みや眺望に価値のあるエリアです。だからこそ、建物の中を整えたときに、その土地の良さがまっすぐ伝わります。
「駅から何分」「何平米」だけでは伝わらない魅力を持つ地域なので、写真と現地の印象が、そのまま評価に返ってきます。私たちが工事を自社で持っているのは、この街で売るなら中身まで仕上げたい、という考えからです。
まずは、いまのお部屋を見せてください
どこまで手を入れるかは、お部屋の状態、ご売却までのご希望時期、そしてご予算によって変わります。「全部やりましょう」とは申し上げません。返ってくる場所を選んでご提案します。
「うちの場合はどうだろう」と思われた方は、査定と一緒にご相談ください。お部屋を拝見したうえで、手を入れる価値のある場所と、そのための費用、仕上げたあとの見通しを、まとめてお伝えします。お問い合わせフォーム、またはお電話でお気軽にどうぞ。
※建物状況調査のあっせんに関する媒介契約書面への記載義務は、宅地建物取引業法(平成28年改正・平成30年4月1日施行)に基づいています。あっせんを「無」とする場合の理由の記載は、令和6年4月1日以降の媒介契約が対象です。
※リフォームの効果はお部屋の状態や市場の状況により異なり、売却価格を保証するものではありません。
※本文中の画像はイメージです。実在の建物や室内を撮影・描写したものではありません。


