相続した実家、すぐに売らなくても大丈夫?── 決める前に知っておきたい3つの期限
「親から実家を相続したけれど、まだどうするか決めていない」というご相談を、元町・中区でもよくいただきます。結論からお伝えすると、急いで売る必要はありません。ただ、決めないまま置いておくと不利になる「期限」がいくつかあります。今回は、その3つを整理しました。

期限① 相続登記は「3年以内」に。2024年から義務になりました
相続した不動産の名義を変える手続きを「相続登記」といいます。これが2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまった場合は、まとまった日から3年以内です。
見落としやすいのが「昔の相続」も対象になるという点です。2024年4月より前に相続した不動産で、まだ名義を変えていないものは、2027年(令和9年)3月31日までが期限とされています。「祖父の代の名義のままだった」というケースは中区でも珍しくありません。
売る・売らないに関わらず、まずここは進めておいたほうが安心です。名義が故人のままだと、いざ売ろうと決めたときにそのままでは売れません。
期限② 税金の特例には「3年目の年末」という区切りがあります
相続した住まいを売るときには、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)があります。
この特例で意識しておきたいのが期限です。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件のひとつになっています。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡とされています。
ほかにも、家屋を耐震基準に適合させるか取り壊す必要があること、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になることなど、細かい要件があります。適用できるかどうかの判断は税理士や税務署へのご確認が必要ですが、「3年ほどで区切りが来るものがある」ということだけ、頭の隅に置いておいてください。
期限③ 放っておくと、固定資産税が上がることがあります
住宅が建っている土地には、固定資産税の負担を軽くする「住宅用地特例」が適用されています。
ところが2023年(令和5年)12月の空家法改正で、管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家」として市区町村から指導・勧告の対象になりました。勧告を受けると、その土地は住宅用地特例の対象から外れます。従来からある「特定空家」も同様です。
つまり、「誰も住まないまま、手入れもしないまま」が続くと、税金の面でも不利になり得るということです。逆に言えば、換気・清掃・庭木の手入れといった最低限の管理を続けている限り、慌てる必要はありません。
そのうえで、選択肢は3つです
- 売る……維持の負担がなくなり、資産を分けやすくなります。ご兄弟で分ける場合は現金化が一番シンプルです
- 貸す……手放さずに収入を得られますが、修繕や入居者対応が続きます
- 住む……ご自身やお子さまが使う場合。リフォーム費用と将来の使い道をあわせて考えます
どれが正解ということはありません。ご家族の人数、建物の状態、いつまでに現金が必要かによって、向き不向きが変わります。
「まだ決めていない」段階のご相談を歓迎しています
私たちがいちばんもったいないと感じるのは、「決められないまま数年が過ぎて、使える制度の期限も過ぎていた」というケースです。
エイジレス不動産では、売却をお決めになっていない段階でのご相談も承っています。まずは、いま何が期限つきなのかを一緒に整理するところから。リノベーションも手がけていますので、「直して貸す」「直して住む」まで含めて、フラットにご提案できます。
お問い合わせフォーム、またはお電話でお気軽にお声がけください。
※相続登記の申請義務については、法務省「相続登記の申請義務化について」に基づいています。
※空き家に係る譲渡所得の特別控除については、国税庁タックスアンサーNo.3306に基づいています。適用の可否は個別の事情によりますので、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
※管理不全空家等の制度は、空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年改正・令和5年12月13日施行)に基づいています。
※本文中のイラストはイメージです。実在の建物を描いたものではありません。


