媒介契約、どれを選ぶ?── 一般・専任・専属専任の違いと選び方
不動産の売却を不動産会社に依頼するとき、最初に結ぶのが「媒介契約」です。名前は地味ですが、どの種類を選ぶかで、その後の売却活動の進み方が変わります。先日インスタグラムでもご紹介した内容を、少し詳しくまとめました。
媒介契約には3つの種類があります
媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類です。違いは大きく3つ。他の会社にも同時に頼めるか、ご自身で買主を見つけたときに直接契約できるか、そして不動産会社からの報告がどれくらいの頻度であるかです。

| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| 他社への同時依頼 | できる | できない | できない |
| 自分で見つけた買主と直接契約 | できる | できる | できない |
| 活動状況の報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズ(流通機構)への登録 | 義務なし | 7日以内 | 5日以内 |
| 契約期間 | 定めなし | 3か月以内 | 3か月以内 |
※レインズ=国土交通大臣が指定した不動産流通機構のネットワーク。登録された物件情報は、全国の不動産会社が閲覧できます。
一般媒介:間口は広いが、窓口は一本化されない
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。「多くの会社に見てもらえるほうが早く売れそう」と感じる方も多いと思います。
一方で、各社にとっては「他社で決まるかもしれない物件」になるため、広告や提案に力が入りにくいことがあります。また、窓口が一本化されないため、契約していない会社からも営業の連絡が入ることがあります。売主様からすると、ここは意外と負担に感じる点です。
専任媒介:窓口を1社に絞り、責任を持って任せる
依頼先を1社に絞る契約です。依頼を受けた会社は、レインズへの登録と2週間に1回以上の活動報告が義務づけられます。「いま、どんな反響があるのか」が定期的に届くので、状況が見えないまま時間が過ぎる、ということが起きにくい契約です。
ご自身で買主を見つけた場合には、不動産会社を通さず直接契約することもできます。
専属専任媒介:報告はいちばん手厚く、条件もいちばん厳しい
専任媒介に加えて、ご自身で買主を見つけた場合でも依頼した会社を通して契約する、という条件がつきます。そのぶん、レインズ登録は5日以内、活動報告は1週間に1回以上と、不動産会社側の義務がいちばん重くなります。
選び方の目安
どれが正解ということではなく、物件と状況によって向き不向きがあります。目安としては次のような考え方です。
- 窓口を一本化しつつ、売却活動もしっかり任せたい方には「専任媒介」が選ばれやすいようです
- とにかく間口を広げたい方は「一般媒介」
- 報告を手厚く受けたい方は「専属専任媒介」
実際に、レインズに新しく登録された媒介契約のうち半数以上は専任媒介です。「窓口は一つにしたいが、自分で買主が見つかる可能性も残しておきたい」というバランスが、多くの方に選ばれている理由だと考えられます。
まずはご相談から
「自分の場合はどれが合うのか」は、物件の種類、ご希望の時期、近所に知られたくないかどうかなどで変わります。私たちは無料相談の窓口を設けていますので、契約の種類を決める前の段階でも、お気軽にお声がけください。
「まだ売ると決めたわけではない」というご相談も歓迎しております。お問い合わせフォームまたはお電話で承っております。
※媒介契約の種類と義務は、宅地建物取引業法および標準媒介契約約款に基づいています。
※媒介契約の割合は、公益財団法人不動産流通推進センター「指定流通機構の活用状況(2025年)」を参考にしています。


